大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6049 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人荻野弘明の上告趣意について。

原審において私選弁護人が公判期日に欠席したため国選弁護人を選任して弁論せ

しめたものであつて、違憲と認むべきかどはない(昭和二四年(れ)二三八号、同

年一一月三〇日大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとをり判決す

る。

昭和二八年五月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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